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最高裁判所第二小法廷 昭和45年(オ)1154号 判決

上告人

株式会社

山口銀行

代理人

上野常一

椎木緑司

被上告人

児玉勧

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人上野常一、同椎木緑司の上告理由第一点ないし第六点について。

被上告人は桑本良夫振出の金額二八万円、五五万円、四五万円の約束手形三通(額面合計一二八万円)の割引による金員借用を上告銀行呉支店に申し込んだところ、同支店長杉山正はこれを了承し、被上告人は従前上告銀行と取引がなかつたので、同支店長は、右貸付の便宜上同銀行と取引関係のある中国繊維興産株式会社を借主とし、被上告人を担保提供者として本件土地について根抵当権を設定したうえ、右手形の割引をすることとしたが、上告銀行はこの合意に基づき原判決記載の内容の本件根抵当権設定登記をしたものであることは、原審の適法に認定したところであり、右認定事実によれば、右根抵当権の被担保債権の真実の債務者は被上告人であるばかりか、その債務は右手形の割引金債務であるところ、本件根抵当権設定登記における抵当債務者および被担保債権は右と相違し、しかも、上告銀行は被上告人の右手形の割引をいずれも拒否したものであることも原審の認定するところであるから、このような場合には、右根抵当権設定登記は結局において実体関係に符合しない無効なものと解すべきである。これと同趣旨の原審の判断は相当である。そして、原審の右事実認定の過程において採証法則違背は認められない。引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岡原昌男 色川幸太郎 村上朝一 小川信雄)

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